通達13/2024/TT-BGDDT第13条第2項の規定によると、小学校3級教員の職位維持期間(コード番号V.07.03.29)に算入される期間には、次の期間が含まれます。
a)小学校3級教員の職業称号保持期間(コード番号V.07.03.29)。
b)教員が小学校3級教員の職業称号を保持している期間(コード番号V.07.03.08)。
c)教員が第4級小学校教員の職業称号を保持している期間(コード番号V.07.03.09)。
d) 正規小学校教員の任期期間(コード番号15a.204)。
d)小学校教員の定員維持期間(番号15.114)。
e) 教員が小学校教員の職名を変更された場合、管轄当局がこの条項の点a、点b、点c、点d、点dに規定する階級、単位に相当するその他の期間。
g) 勤務期間は、法律の規定に従って、政令第115/2020/ND-CP第32条第1項d号の規定、政令第85/2023/ND-CP第1条第16項で修正、補足された政府の規定を満たす、義務的な社会保険に加入している。
決定された期間は、第III級小学校教員の職位維持期間と同等であり、研修期間や試用期間は含まれていません。