2025年公務員法第11条(2025年7月1日から施行)は、次のように規定しています。
休息とその他の権利に関する公務員の権利
1. 公務員は、労働法の規定に従って毎年、祝日、テト、個人休暇、無給休暇を取得できます。任務の要請により、公務員が毎年の休暇日数を使用しない、または使用しなかった場合、給与に加えて、休暇のない日数に対して給与相当額が支払われます。
2. 公務員は、本法第14条第6項に規定する活動を除き、学習、科学研究、経済社会活動への参加の権利が保証されます。住宅、社会保険制度、医療保険制度、および法律の規定に従ったその他の制度に関する優遇政策を享受できます。職務遂行中に負傷または殉職した場合は、傷病兵のような制度や政策を享受することを検討するか、戦没者として認定されることを検討されます。
したがって、休息に関する公務員の権利は次のように規定されています。
年次有給休暇、祝日休暇、個人休暇、無給休暇は、労働法の規定に従って認められます。任務の要請により、公務員が年間休暇日数を使用しない、または使用しなかった場合、給与に加えて、休暇のない日数に対して給与相当額が支払われます。