2025年9月16日からの保管分野に属する公立事業体分類基準
2025年7月31日、内務大臣は、保管分野の公的事業体の分類基準、設立、再編、解散の条件を規定する通達14/2025/TT-BNV(2025年9月16日から施行)を発行しました。
それによると、保管分野に属する公的事業体を分類する基準は次のとおりです。
- 文書管理機能に従って分類する:
+ 公立事業体は、中央政府の歴史保存に書類、資料を提出する機関、組織の永久保存書類を、法律の規定に従って直接管理する機能を実行します。
+ 公立事業体は、機関、組織の永久保管文書を直接管理する機能を実行し、省レベルの国家史料およびその他の保管文書に書類、文書を提出し、法律の規定に従います。
- 財政的自主性のレベルに分類する:
+ 公立事業体は、定期支出と投資支出を自己負担します。
+ 公的事業体は、定期的に支出を自己負担する。
+ 公的事業体は、定期的な支出の一部を自己負担します。
+ 国家が定期的に支出を保証する公立事業体。
国防施設および軍事地域を保護する専門部隊に対する手当制度
2025年7月30日、政府は国防施設および軍事区の管理、保護に関する法律を指導する政令213/2025/ND-CPを発行しました。政令は2025年9月15日から施行されます。
それによると、政令第213/2025/ND-CP第8条は、国防施設および軍事区の管理・保護任務を遂行する専門部隊に対する手当制度を規定しています。
1. 対象者
a)国防施設および特別軍事区の管理・保護任務を担当する専門部隊。
b) 防衛省司令部を保護する任務を遂行する部隊。
c) 防衛施設グループI、タイプAの管理、保護の任務を担当する専門部隊が、隠蔽、埋め立てを行わない。
2. 給付金と手当の額
a) 軍事特殊手当10%は、国防施設の保管任務を遂行する本条第1項a号およびc号に規定する対象者に適用されます。
b) 職務責任手当0.2は、本条第1項に規定する対象者に適用されます。
政令はまた、給付額の計算方法と支払い原則を明確にしています。