年金を受け取る方が有利なため、社会保険一時金を受け取らない
2026年4月初旬、ホーチミン市リンチュン1輸出加工区の元労働者であるラン・ホアンさん(1969年生まれ)は、1年以上の退職後、トゥードゥック社会保険事務所に行き、社会保険一時金を受け取る手続きを行いました。ラン・ホアンさんによると、8年以上の社会保険加入後の社会保険一時金を受け取る金額は約6000万ドンになります。これは、彼女が退職し、給与がなく、家庭生活が困難な状況にあるラン・ホアンさんにとって大きな金額です。
社会保険職員のカウンセリングを受けた後、ラン・ホアンさんは、社会保険一時金を受け取ることは当面は多額のお金になるが、長期的には多くの不利益を被ることになり、特に労働年齢に達すると年金がなくなり、家族や社会にとって負担になることに気づきました。
社会保険職員の理にかなった、感情的な分析に直面して、ラン・ホアンさんは再び社会保険を受け取らないことを決定し、社会保険に加入した期間を維持し、将来年金を受け取るために任意社会保険への加入を継続しました。
ラン・ホアンさんのケースは、長期年金受給の効果を認識したため、社会保険一時金を受け取らなかった多くの典型的な例の1つにすぎません。
年金受給のための社会保険加入年数の減少は、前向きな変化につながる
ホーチミン市社会保険の職員は、社会保険一時金を受け取る場合、労働者は長期年金を受け取るために社会保険加入期間を維持することに比べて、非常に多くの不利な立場に立たされると分析しています。つまり、労働者はもはや国家が保護する社会保険制度に存在せず、老後に毎月年金を受け取る機会、安定した有益な収入源を得る機会を失います。
現行の規定によると、年金・遺族年金基金への社会保険料の総拠出額は、労働者の社会保険料拠出の根拠となる月給の22%です。そのうち、労働者は8%、雇用主は14%を拠出し、社会保険基金への総拠出額は年間2.64ヶ月分の給与となります。労働者が社会保険一時金を受け取る場合、社会保険料の1年間の受給額は、2014年以前の年月の社会保険料の月給平均額の1.5ヶ月分、2014年以降の年月の社会保険料の月給平均額の2ヶ月分にすぎません。したがって、社会保険一時金を受け取る場合、労働者は2014年以前の社会保険料の1年間の受給額に対して約1.14ヶ月分の給与、2014年以降の社会保険料の1年間の受給額に対して約0.64ヶ月分の給与を失います。
社会保険一時金受給者数が減少した重要な原因の1つは、2024年社会保険法(2025年7月1日から施行)の規定の変更によるものです。それによると、2014年社会保険法は、労働者が年金を受け取るためには、少なくとも20年間社会保険に加入している必要があると規定しています。しかし、2024年社会保険法は、労働者が社会保険に15年以上加入している場合にのみ、年齢条件を満たして年金を受け取ることができると規定しています。