政令77/2021/ND-CP第5条は、教員に対する勤続手当制度の実施資金源について次のように規定しています。
1.教員の勤続手当制度を実施するための資金源は、ユニットの合法的な収入源と国家予算が保証する資金源から使用されます。具体的には、
a) 定期支出と投資支出を自己負担する公立教育機関および定期支出を自己負担する公立教育機関の場合:勤続手当制度の実施費用は、部門の事業収入源から保証されます。
b) 定期支出の一部を自己負担する公立教育機関の場合:勤続手当制度の実施費用は、ユニットの事業収入源と、現行の国家予算管理の階層によって割り当てられた国家予算から保証されます。
c) 国家が保証する公立教育機関の定期支出:定年手当制度の実施費用は、国家予算が保証し、現行の国家予算管理の階層に従って教育機関の年間予算見積もりに割り当てられています。
2. 国家が基本給水準の調整を実施する場合、中央省庁および中央直轄の省・市は、教員の勤続手当制度の実施ニーズに、現在の規定に基づく給与改革の実施ニーズに基づいて、基本給水準の調整を実施するためのニーズ、資金源を組織、指導、承認、および集計する責任があります。規定に従って財務省に検討、審査を提出します。