ラオドン新聞法律相談室によると、政府は高齢者に対する社会年金給付制度を規定する政令176/2025/ND-CPを発行しました。これは、政令20/2021/ND-CPの以前の規定の一部に代わる新しい政策です。
政令176/2025/ND-CP第8条第2項によると、この政令が発効した時点から、政令20/2021/ND-CP第5条第5項b号およびc号は正式に失効します。
これらは、毎月社会扶助を受けている75歳以上の高齢者グループに直接関連する規定です。
それによると、以前は、政令20/2021/ND-CPに従い、高齢者は、特に困難な地域の貧困世帯、準貧困世帯に属する75歳から80歳未満のグループ、または年金、社会保険給付がない80歳以上のグループなどのグループに属し、毎月社会扶助を受けることができました。
しかし、2025年7月1日から、これらの対象者は以前の社会扶助メカニズムに従って引き続き受給することはなくなり、新しい規定に従って社会年金給付に移行します。
政令176/2025/ND-CP第7条第1項によると、上記の対象に該当する毎月の社会扶助を受けている対象者が社会年金を受け取る資格がある場合、自動的に新しい制度に移行します。
特筆すべきは、規定が次のように明確に述べていることです。
国民は申請書を作成する必要はありません。
コミューンレベルの人民委員会の委員長は、管理している書類に基づいて制度転換の決定を下します。
これは、行政手続きを削減し、移行プロセスが円滑に進み、高齢者の権利が損なわれないようにするのに役立ちます。
ただし、政令20/2021/ND-CPの規定に従って、75歳以上の人が月額手当制度の恩恵を受ける場合を除外する規定はありません。
75歳以上の人が毎月の社会扶助制度と社会年金制度の両方の対象となる場合、政令176/2025/ND-CP第3条第1項の規定により、より高いレベルの扶助制度が優先的に適用されます。
したがって、政令20の以前の規定の対象となる75歳以上の人は、条件を満たせば社会年金給付に移行し、同時により有利な方向に権利が保証されます。