政令145/2020/ND-CP第3条の規定によると、労働管理簿の作成、更新、管理、および使用は、使用者の義務である。これは、労働者の情報を追跡し、国家管理機関の検査、監督に役立つ重要なツールである。
具体的には、事業開始日から30日以内に、雇用主は本社、支店、または代表事務所に労働管理簿を作成する必要があります。この簿は、紙または電子版で作成できますが、労働者に関する基本的な情報を完全に保証する必要があります。必須情報には、氏名、性別、生年月日、国籍、居住地、IDカード番号、国民IDカード番号、パスポート番号が含まれます。
使用者は、労働者が就労を開始した日から上記の情報を完全に更新する責任も負います。同時に、国家管理機関または関連機関が要求した場合、労働管理簿を管理、使用、および提示する必要があります。規定を正しく実施することは、企業が人事管理を透明化するだけでなく、法律を遵守し、行政制裁のリスクを回避するのにも役立ちます。