2019年労働法第112条は次のように規定しています。
祝日、テト
1. 労働者は、次の祝日、テト(旧正月)期間中に休業し、基本給を支払うことができます。
a) 旧正月:1日(旧暦1月1日);
b)旧正月:5日間。
c) 勝利記念日:1日(旧暦4月30日)。
d) 国際労働デー:1日(旧暦5月1日)。
d) 建国記念日:2日(旧暦9月2日と前後1日)。
e) 建国記念日:1日(旧暦3月10日)。
2. ベトナムで働く外国人労働者は、本条第1項の規定による休日に加えて、民族の伝統的なテト1日と自国の建国記念日をさらに1日休むことができます。
3.毎年、実際の状況に基づいて、首相は本条第1項b号および第1項d号に規定されている具体的な休日を決定します。
したがって、2025年9月2日の建国記念日の休暇スケジュールの後、労働者は2026年1月1日の旧正月休暇中に休暇を取得できます。