現行の労働法第104条には、ボーナスに関する規定があります。
1. ボーナスとは、使用者が労働者の生産・事業実績、労働者の職務遂行度に基づいて労働者に支給する金額、財産、またはその他の形式のものです。
2. ボーナス規定は、使用者によって決定され、職場での労働者代表組織の意見を参考にした後、職場で公表されます。
したがって、ボーナスとは、雇用主が労働者の生産、事業結果、仕事の完了度に基づいて労働者に支払う金額であり、職場でのボーナス規則に規定されています。
したがって、労働者が2026年の4月30日〜1月5日の祝日のボーナスを受け取るかどうかは、雇用主が生産、事業の結果、労働者の仕事の完了度に基づいて労働者に支払い、職場でのボーナス規則に規定されることに依存します。
したがって、雇用主がこの祝日に労働者にボーナスを支給することを義務付ける規定はありません。
2026年4月30日と5月1日の祝日、全国の労働者は2026年4月30日(木)と2026年5月1日(金)の2日間、全額賃金で休業します。
労働者が毎週土曜日と日曜日に休暇を取得する場合、2026年4月30日と5月1日の祝日は、木曜日(2026年4月30日)から日曜日(2026年5月3日)まで合計4連休となります。
労働者が毎週日曜日のみ休む場合、2026年の4月30日と5月1日の祝日は、規定により木曜日と金曜日の2連休のみとなります。
この場合、労働者は土曜日(2026年5月2日)に年次有給休暇を申請するか、雇用主と合意して土曜日の勤務日を別の日に交換し、2026年4月30日(木)から2026年5月3日(日)までの4日間連続休暇を取得することができます。