労働者への住宅支援に対する免税を提案
これまで、ラオドン新聞は、労働者への住宅支援政策について、一部の企業から苦情を受けました。
ホーチミン市の製造企業は、労働者の生活条件を改善し、労働者を維持し、福祉をケアするために労働者住宅の建設に投資したと述べました。支援額は約300万ドン/人/月相当で、手当または住宅給付の形で給与明細に計上されます。
ただし、個人所得税の確定申告を行う場合、この支援金は労働者の課税所得に算入されます。月額約300万ドンで、各労働者は課税所得に年間3600万ドンが加算される可能性があります。企業によると、これは労働者の住居を支援するための福利厚生であり、直接的な給与や賃金ではありません。課税は福利厚生政策の効果を低下させ、労働者の住宅投資意欲に影響を与える可能性があります。
企業は、労働者の住宅開発への企業の参加を奨励するために、住宅支援に対する免税・減税メカニズムを調査するよう関係機関に提言しました。
新しい草案は、免税の範囲を拡大することを提案
この内容についてラオドン新聞に答えて、チュオン・バ・トゥアン氏(財務省税金・手数料・料金政策監督管理局副局長)は、現行の個人所得税法は、個人所得税の課税対象となる10の異なる所得グループを規定しており、その中には給与所得が含まれていると述べました。
給与所得については、現行法では、給与、報酬、あらゆる形態の現金または非現金の利益、手当、補助金の3つの主要なグループで構成されていると規定されていますが、一部の免税項目は規定に従って免除されています。
ただし、労働者の住宅へのアクセスを支援するために、現行の個人所得税法では、工業団地で働く労働者に無料で提供するために雇用主が建設した住宅の場合、住宅、電気、水道、および付随するサービスに関する利益(該当する場合)は個人所得税の課税所得に算入されないと規定されています。経済特区、経済社会状況が困難または特に困難な地域で雇用主が建設した住宅。
チュオン・バ・トゥアン氏によると、企業が社会住宅、労働者用宿泊施設の建設に投資し、労働者に安定した長期的な住居を提供し、労働力の誘致に貢献し、国家の政策と方針に適合させるために、個人所得税法第109/2025/QH15号(2026年7月1日から施行)の詳細を規定する政令草案は、適用範囲を拡大することを提案しました。
それによると、草案は、使用者が事業所で働いている労働者のために建設した住宅から労働者が利益を得ている場合、電気代、水道代、および付随するサービス(該当する場合)を含めて、個人所得税の課税所得に算入しないことを規定しています。
特筆すべきは、この規定は、現行規定のように、工業団地、経済社会状況が困難な地域、経済社会状況が特に困難な地域で労働者向けに建設された住宅にのみ適用される対象を制限しなくなったことです。
財務省の代表者によると、これらの規制の実施は、労働者向け住宅開発政策の実施に貢献し、雇用主が労働者が使用するための住宅を建設することを促進し、国家と国民の分かち合いを示し、国内の賃貸住宅市場の持続可能な発展を促進します。
財務省は、労働者を支援するための政策研究を継続します。
上記の企業の提言に関連して、グエン・ドゥック・チ財務副大臣は、財務省は、規定が適切かつ同期的に設計されていることを保証するために、個人所得税法に関するガイダンス文書の作成および実施プロセスにおける意見を引き続き傾聴すると述べました。
次官によると、労働者の住宅支援は現在、税制だけでなく、さまざまな解決策を通じて政府によって実施されています。
グエン・ドゥック・チ次官は、「私たちは、個人所得税法を国際慣行に適合し、党の政策と方針に適合する方向で引き続き研究し、適切な規定を設け、労働者が住宅を持てるように支援し、目標を目指すことに完全に同意します」と強調しました。