最近、内務省は決定第727号を発行しました。その中には、指導、管理職に対する移行手続きに関連する内容が含まれています。
行政手続きの実施要件、条件について、内務省は、指導、管理職は転換時点から少なくとも10年間勤務期間が残っている必要があると規定しています。
配置方針を実施するために移転された個人、ただし地方出身者でない場合、または1つの地方、機関、組織、ユニットで2期連続で役職を保持していない場合は、任命期間に従って十分な勤務期間が残っている必要があります。
特別なケースは、管轄当局が検討、決定します。
さらに、転任された個人は、管轄当局が発行する健康証明書を6ヶ月以内に持つ必要があります。確固たる政治的立場、優れた道徳的資質を持ち、専門的、専門的な資格、政治理論、職務能力、および発展の見通しを備えています。転任時に担当する職務の規定に従った基準、条件を満たしています。
転任された個人は、居住地の党委員会の意見、自身と家族に対する意見、規定に従った財産、収入の申告書、党委員会、勤務地の党委員会の評価、コメント、および、組織、規律、内部団結の資質、道徳的資質、ライフスタイル、職務遂行能力、任務遂行結果に関する、過去3年間の組織、組織、部門の指導者グループの評価、コメント(その中で明確に特定する必要がある)などの書類を準備する必要があります。
実施プロセスは5段階を経て、方針提案、移転人事提案、移転人事の準備、移転予定機関、移転予定職員との意見交換、移転実施の組織化が含まれます。
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