一般的な規定に基づく年金受給時期
通達12/2025/TT-BNVは、社会保険法第69条の年金受給時期に関する詳細なガイダンスを提供しています。
労働者が退職し、退職年齢と社会保険料の支払い期間を満たしている場合、年金は退職年齢が満了した月の翌月から計算されます。
労働者が法定年齢に達し、社会保険料の支払い期間が満了したが、引き続き勤務し、社会保険料を支払う場合、年金受給時期は、その人が正式に労働契約を解除または解雇した月の翌月から計算されます。これは、労働者が仕事を維持し、貢献することを奨励し、同時に、彼らが実際に仕事を辞めてから計算される権利を保証します。
特殊なケースは明確に規定されています
労働者の多様な状況に合わせて、通達は、特に次のケースについても具体的なガイダンスを提供しています。労働能力の低下による年金受給。労働者が社会保険料の年齢と納付期間に関する条件を満たしている場合、同時に労働能力の低下との結論が出た場合、年金受給時期は労働能力の低下との結論が出た月の翌月です。
ただし、労働能力の低下を結論付けた場合、労働者が退職年齢を満たす月より前に退職した場合、年金受給時期は、規定に従ってその人が退職年齢を満たした翌月の翌月から計算されます。
生年月日のみを記載した書類の場合、具体的な日付がない場合、年金受給時期は、規定に従って退職年齢が満了した月の翌月から計算されます。この場合の年齢の決定は、政令第158/2025/ND-CP第12条第2項に従います。
具体的には、労働者の書類が生年月日を特定できず、生年月日のみを特定できない場合、労働者の年齢を決定するための根拠として、生年月日を生年月日として使用し、生年月日を生年月日として使用します。生年月日を特定できない場合、生年月日を生年月日として使用します。
特筆すべきは、社会保険法第64条に基づいて年金を受け取る資格があり、社会保険料を支払う期間が15年から20年未満の労働者の場合、年金を受け取る最も早い時期は、社会保険法2024が施行された日(つまり2025年7月1日から)からです。この規定は、年金にアクセスするための社会保険料の支払い期間が短い人にとって、より早期の機会を開きます。
年金受給時、強制社会保険の加入期間が不足している場合、毎月の年金または喪失年金の受給資格を満たすためには、労働者または労働者の親族は、労働者が退職または死亡する前に、労働者と使用者の総支払額に相当する毎月の支払額で、不足した月数に対して1回払います。
継続勤務期間は、労働・傷病兵・社会問題大臣(旧内務省)が公布した職業、労働、有害、危険、または有害、危険、危険職業、労働、有害、危険、または有害、危険、危険職業、労働、有害、危険職業、または特に有害、危険、危険職業、または経済社会状況が特に困難な地域での勤務期間とみなされません。
労働者が強制社会保険の加入を終了し、年金受給資格を満たすために社会保険の加入期間が6ヶ月以上不足している場合、任意社会保険の継続加入権があります。
労働者が1995年1月1日以前に国営部門で勤務していた期間を証明する元の書類が不足している場合、年金受給時期は社会保険機関の解決文書に記録される時期になります...