革命功労者優遇条例および2021年12月31日付政令第131/2021/ND-CPの規定に従って、2025年の定期優遇手当の支払い資金を確保するために、財務省の意見、2025年12月3日付公文書番号18796/BTC-KTN、2025年12月3日付公文書番号11769/BNV-KHTCに基づいて、内務省は次のように具体的に指導しています。
第一に、資金ニーズの見直し、報告を継続します。
内務省は、省・市内務局に対し、毎月の手当とその他の定期的な優遇措置を受けている対象者の数を引き続き見直し、具体的に報告するよう要請しました。これには、葬儀費用、弔問、歓迎、祝賀、テト、教育訓練優遇措置、傷害鑑定などが含まれます。
同時に、資金不足の原因と、財務省の要求に応じて、対象グループごとに支払うための資金ニーズを明確にします。
地方自治体の報告書は、2025年12月15日までに内務省(計画・財務局)に提出し、財務省にまとめ、報告する必要があります。報告書がない場合、または報告書が具体的にない場合、規定に従って2025年の予算見積もりを追加検討するのに十分な根拠がありません。
第二に、2025年に不足している資金源の処理に関するガイダンス
2025年に革命功労者への手当、優遇手当の支払い資金が不足している場合、予算を追加する権限を管轄官庁から委任されていない場合、内務省は地方自治体に対し、2015年国家予算法第51条第1項a号および2025年国家予算法第53条第2項a号(2025年7月1日から施行)の予算一時供与に関する規定に基づいて決定するよう要請します。
それによると、省人民委員会に報告し、専門機関に指示し、国家予算が割り当てられた2026年度予算案を使用して、規定に従って2025年の不足資金の一部を支払うよう要請しました。
内務省は、地方内務局に対し、実施を真剣に実施し、支払いを十分かつタイムリーに、制度に従って、適切な対象者に確実に行うよう要請しました。