社会保険への登録と社会保険証の発行に関するガイダンスは、政令158/2025/ND-CP第6条に規定されています。
それによると、社会保険への加入登録と社会保険証の発行は、2024年社会保険法第28条の規定に従って実施され、次のように詳細に規定されています。
政令158/2025/ND-CP第3条第2項および2024年社会保険法第2条第1項n号に規定されている対象者が、事業主、企業、協同組合、協同組合連合を通じて社会保険への加入を登録した場合、管理に参加する協同組合は、社会保険法第28条第1項の規定に従って実施します。
政令158/2025/ND-CP第3条第2項および2024年社会保険法第2条第1項n号に規定する対象者は、社会保険機関に直接社会保険への加入登録を行う場合、2024年社会保険法第28条第2項の規定に従って実施します。
2024年社会保険法第2条第1項g号に規定されている対象者が書類を提出するのは、海外で働く前に社会保険機関に2024年社会保険法第27条第1項b号に規定されている申告書です。
幹部、公務員、職員、労働者の管理機関、組織は、この人が海外のベトナム社会主義共和国代表機関のメンバーに任命される前に、2024年社会保険法第2条第1項h号に規定する対象者の社会保険加入を登録し、2024年社会保険法第28条第1項の規定に従って実施します。