通達第14/2025/TT-BNV号(2025年9月16日から施行)第5条は、保管分野に属する公立事業所の設立条件を規定しています。
保管分野に属する公立事業体は、次の条件を満たす場合に設立されます。
1. 政令第120/2020/ND-CP第5条第1項の規定に基づく条件。
2. 具体的な条件:
a)国家歴史保存の機能、任務を有する。
b) 保管分野における公共事業、国家管理サービスを提供すること。
c) 保管分野に属する公立事業所で働く人の定量数に従って働く人の数を確保する。
定期支出を自己負担する公立事業所、定期支出と投資支出を自己負担する公立事業所については、これらの事業所を設立する際、設立計画に従って最低従業員数が決定されます。
3. 本条第1項および第2項に規定されている条件に加えて、保管分野に属する公的事業体の設立には、関連する法律の規定(もしあれば)に従ったその他の条件も満たす必要があります。