その中で、政令249の第7条は、専門家の任務遂行結果評価の内容を明確に規定しています。これは、専門家を選抜し、専門家に対する制度、政策を実施したり、労働契約を解除したりする必要がある機関、組織、部門の根拠でもあります。
第7条 専門家の任務遂行結果の評価
1. 専門家の任務遂行結果の評価は、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションのプログラム、任務、プロジェクトの実施を担当する機関、組織、部門によって、毎年または各任務展開段階の後に定期的に実施されます。
2. 評価基準:
a)労働契約に基づく任務の進捗状況。
b)労働契約に基づく出荷製品の数量と品質。
c) 科学技術の提案、イニシアチブ、応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション。
d) 任務の実施プロセスで発生する障害を調整、接続、処理する能力。
d) 責任感、貢献精神、仕事における協調性。
3. 使用される評価結果は、機関、組織、部門が専門家の選考、制度、政策の実施、または専門家との労働契約の解除を希望する根拠となります。