ハノイ市社会保険のリストによると、2026年6月末までに、23,800以上のユニットと企業が社会保険、医療保険、失業保険の支払いを逃れており、その金額は数兆ドンに上ります。
事業所や企業が社会保険、医療保険、失業保険の支払いを行わないことは、数十万人の労働者に大きな損害を与えています。
社会保険料の脱税企業リストのトップは、リラマ3株式会社(ハノイ市ドンガック区)で、51人の労働者の社会保険料の脱税額は497億ドン以上です。次いで、カウ12株式会社(ハノイ市フックロイ区)が300億ドン以上を脱税しました。3位は、スアンキエンVINAXUKI自動車株式会社支店 - 自動車製造工場No.1、メリン、ハノイ市が269億ドン以上を脱税しました...
ハノイ市社会保険はまた、18億ドン以上の社会保険料を滞納している100以上のユニットと企業を統計しました。リストには、BKAVウイルス対策ソフトウェア株式会社、マイリンハノイテクノロジー輸送有限会社、ベトナムオートソリューションズグループ株式会社、BKAV株式会社、フックフン建設投資貿易株式会社、X.Eベトナム有限会社などのユニットと企業が含まれています。
1997年7月、ホア氏はダナンのリラマ7社と労働契約を結び、その後2006年6月にリラマ3社(フート省)に移り、後に同社はハノイのバックトゥリエムに移りました。2022年2月、ホア氏はリラマ3社との労働契約を解除しましたが、社会保険証を受け取っていません。
ホア氏によると、彼と同じ境遇にある多くの同僚も、社会保険の支払いが遅れているため、生活に苦労しています。彼と同僚の権利を要求するために、彼はLILAMA 3株式会社に何度も行き、契約を解除した労働者に対する制度を実施するようリーダーシップに要請しました。同時に、関係機関に救済を求める嘆願書を送りましたが、結果はありませんでした...

7月14日、ラオドン新聞の記者から、リラマ3株式会社が現在ハノイの地域で社会保険料の支払いを逃れているユニットおよび企業のリストを「リード」しているとの情報を受け取ったとき、ホア氏は次のように述べました。「契約を終了した後、私はリラマ3社のリーダーシップに社会保険証を確定して返却するように何度も要求しましたが、会社リーダーシップは常に延期し、社会保険料を支払うという約束をしました。しかし、現時点まで、その約束は会社リーダーシップによって実行されていません。私たちは皆、高齢者であり、ユニットに多くの貢献をしてきましたが、現在、会社が社会保険料の支払いを逃れているため、多くの人々が困難な状況に陥っています。当局が強力な措置を講じなければ、私たちは間違いなく正当な権利を享受することはできません。」
ラオドン新聞の記者とのインタビューで、ハノイ市社会保険加入者広報・支援室長のズオン・ティ・ミン・チャウ女史は、次のように述べました。「2024年社会保険法は、2025年7月1日から施行され、社会保険の支払いの遅延、脱税行為に対する制裁を強化する多くの規定が追加されました。脱税行為については、法律の規定に従って刑事責任を追及するという強力な措置も講じられています。」
具体的には:
* 第38条は、強制社会保険、失業保険の支払いの遅延は、使用者の行為であり、次のいずれかに該当すると規定しています。
強制社会保険、失業保険の加入書類に従って支払うべき金額を未払いまたは未払いで、本法第34条第4項に規定する遅い社会保険加入日から、または失業保険法に規定する遅い失業保険加入日から登録した失業保険。ただし、第39条第1項d号およびe号に規定する場合を除く。
規定期間満了日から60日以内に、強制社会保険、失業保険に加入しなければならない人数を登録しない場合、または不完全に登録した場合。
本法第39条第2項の規定に基づく強制社会保険、失業保険の脱税とは見なされない場合に該当します。
* 第39条は、強制社会保険、失業保険の支払いを逃れることは、使用者が以下のいずれかのケースに該当し、労働者の社会保険、失業保険を支払わない、または不完全に支払う行為であると規定しています。
本法第28条第1項に規定する期限が満了した日から60日以内に、使用者が強制社会保険、失業保険に加入しなければならない人数を登録しない場合、または不完全に登録した場合。
強制社会保険、失業保険の拠出の根拠となる賃金を、本法第31条第1項の規定よりも低く登録すること。
本法第34条第4項に規定する最も遅い強制社会保険、最も遅い失業保険の加入日から60日以内に、または本法第35条の規定に従って管轄官庁から督促されたにもかかわらず、強制社会保険、失業保険に登録された金額を支払わない、または不完全に支払う場合。
その他のケースは、政府の規定に従って、強制社会保険、失業保険の支払いを逃れていると見なされます。
2024年社会保険法は、政府に強制社会保険、失業保険の脱税に関する第39条を詳細に規定し、脱税に該当するが正当な理由がある場合は、強制社会保険、失業保険の脱税とは見なされないと規定することを委任しました。
* 第40条および第41条は、強制社会保険および失業保険の支払いの遅延および脱税行為の処理措置を次のように規定しています。
滞納、脱税額を全額支払うことを義務付ける。社会保険、失業保険の滞納、脱税額、および社会保険基金、失業保険基金への滞納、脱税日数に基づいて計算された0.03%/日の金額を支払う。
法律の規定に従って行政違反を処罰する。競争称号、表彰形式の授与を検討しない。
脱税行為については、法律の規定に従って刑事責任を追及するという強力な措置も講じられます。