1月16日、ドンナイ省労働組合連盟は、S.L.F社(ドンナイ省チャンボムコミューン、バウセオ工業団地)の労働者グループに、停職給与紛争の問題に関連して同行し、会社は労働者に停職給与を支払うよう通知したと発表しました。
それ以前に、S.L.F社の労働者は、ドンナイ省労働組合連盟に支援を求める請願書を提出しました。請願書を受け取った直後、ドンナイ省労働組合連盟は、ドンナイ省およびチャンボンコミューンの管轄当局と協力して、会社と直接協力し、労働者の疑問や不満について意見交換を行いました。
会議で、会社の代表者は、困難のため、会社は従業員と無給休暇で合意し、従業員は同意しなかったと述べました。会社は地域別最低賃金の50%を支払うことに同意しましたが、会社は従業員に通知していません。
作業部会は、労働法第99条第3項の法律の規定を遵守するよう会社に要求しました。同時に、締結済みの労働契約に従わない労働者の異動を終了しました。

作業部会との協議後、企業代表は、労働法第99条第3項の法律の規定を遵守し、規定に従って14日間の停職期間の給与を支払うことを約束しました。
同時に、労働者の職務異動を行わないことを約束します(署名された労働契約と比較して労働者を異動させない)。
その後、S.L.F社は、2025年12月、2026年1月、2026年2月の無給休暇中の労働者に地域別最低賃金を4,960,000ドンと5,310,000ドンで支払うと発表しました。