その中で、幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用方法に関する規定は、第14条に基づいています。
第14条 国家公務員・職員データベースの活用方法
機関、組織、ユニット、個人は、次の方法で国家幹部、公務員、職員データベースを活用します。
1. 機関、組織、部門の関連データベース、情報システムを、法律の規定に従ってデータ共有に役立つ接続における仲介システムを介して、幹部、公務員、職員に関する国家データベースと接続し、データを活用および使用します。
2. 機関、組織、個人に発行されたアカウントを通じて、国家データベースで収集、分析、提供された情報、データの提供サービスを検索、使用します。
3. 国家総合データベースの活用と使用に関する規定に従って、国家総合データベースを通じて。
4. 国家データベースの管理機関に情報提供を要求する文書を送付する。要求された情報の内容、範囲、使用目的に基づいて、国家データベースの管理機関は、規定に従って情報を提供する幹部、公務員、職員について。情報提供は、個人データ保護法、国家機密情報保護法を遵守することを保証する。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。