その中で、領事法化と書類認証に関する規定は第5条で明確に述べられています。
第5条 領事法化と書類認証
1. 労働許可証の発行、再発行、延長書類および確認書の書類は、外国の労働者に対する労働許可証の発行に該当しない。ただし、外国の領事法化が免除される場合を除き、ベトナム社会主義共和国および関係する外国がすべて加盟国である国際条約に従って、または原則に従って、または法律の規定に従って。
2. 領事法に基づいて合法化された書類は、ベトナム語に翻訳され、法律の規定に従って認証されなければなりません。書類がコピーの場合、ベトナム語に翻訳する前に原本と認証され、法律の規定に従って認証されなければなりません。
政令219の施行有効性については、第35条に基づく。
第35条.施行効力
1. この政令は2025年8月7日から施行されます。
2. ベトナムで働く外国人労働者に関する内容は、政府の2020年12月30日付政令第152/2020/ND-CP号に規定されており、ベトナムで働く外国人労働者と、ベトナムで働く外国人労働者をベトナムの組織、個人に雇用、雇用、管理することを規定しており、この政令が発効した日から施行されます。
3. 政府の2025年6月11日付政令第128/2025/ND-CP号に添付された付録IIの第8条および第2項は、内務分野における国家管理における権限、分権に関する規定であり、この政令の発効日から施行されます。