政令 103/2025/ND-CP は、中核的防衛産業施設、中核的セキュリティ産業施設に関する多くの政策と、中核的防衛産業施設と中核的セキュリティ産業施設の労働者向けの制度と政策を規定しています。
第 17 条 生産および営業業務に加えて管轄当局から割り当てられた業務を遂行する場合の給与補助および特定の手当に関する方針
1. 従業員は、以下の生産業務および業務業務に加えて、管轄当局から割り当てられた業務を遂行する場合、役職、肩書、階級、位階、等級、給与表、給与表および本政令第 11 条に規定する特別手当に応じて国家から給与が保証されます。
a) リハーサル、戦闘訓練、出動前訓練、民兵および自衛訓練。
b) 国防省および公安省の要請に応じた労働者の専門的な訓練と育成、スキルの向上。
c) 政治学習および党活動、政治活動。
d) 競技会、スポーツ、文化的および芸術的なフェスティバルに参加する。
d) 管轄当局から要求されたその他の業務。
2. 国家予算は、本条第 1 項に基づき管轄当局によって割り当てられた業務を実際に遂行する時間に基づいて従業員の給与および特別手当を支援しており、この期間中、従業員は生産および業務から給与または特別手当を受け取りません。
3. 本条における予算支援を要請する順序は、国家予算に関する法律の規定に従う。