1. 実行手順
ステップ1:
- 労働者が年金受給資格を満たすまでの20日前までに、雇用主は社会保険機関に書類を提出します。
- 強制社会保険加入期間を維持している場合:年金受給資格を満たす20日前までに、強制社会保険加入期間を維持している人は、社会保険機関に書類を提出します。
ステップ2:
- 20日間、休日、祝日を除き、規定に従って年金受給を申請した人の書類を十分に受け取った日から、社会保険機関は解決責任を負います。
- 解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
2. 書類。
2.1. 強制社会保険に加入している人
- 社会保険証。
- 労働契約の解除を決定する文書の原本またはコピー、または労働契約の解除文書、または対象者の要請文書:
+ 契約に基づいて海外で働く労働者。
+ 配偶者または夫が外交代表機関とともに海外で任期中に出張する。
+ 事業登録のある事業世帯の事業世帯の所有者は、申告方法に従って納税します。
+ 企業管理者、取締役会、監査委員会のメンバー、協同組合の管理職は給与を受け取らない。
2.2. 強制社会保険の加入期間を維持している人
- 社会保険証。
- 強制社会保険の加入期間を維持している人の要請書。
2.3. 労働能力の低下した労働者
- 社会保険証。
- 労働契約の解除を決定する文書の原本またはコピー、または労働契約の解除文書、または対象者の要請文書:
+ 契約に基づいて海外で働く労働者。
+ 配偶者または夫が外交代表機関とともに海外で任期中に出張する。
+ 事業登録のある事業世帯の事業世帯の所有者は、申告方法に従って納税します。
+ 企業管理者、取締役会、監査委員会のメンバー、協同組合の管理職は給与を受け取らない。
- 医療鑑定委員会の労働能力低下レベル鑑定書または、労働能力低下率の割合を明記した医療鑑定委員会の結論を示す重度、特に重度の障害の程度を確認する書類のコピー。
2.4. 割り当てられた任務遂行中の事故、職業上のリスクによるHIV/AIDS感染者
- 社会保険証
- 労働契約の解除を決定する文書の原本またはコピー、または労働契約の解除文書、または対象者の要請文書:
+ 契約に基づいて海外で働く労働者。
+ 配偶者または夫が外交代表機関とともに海外で任期中に出張する。
+ 事業登録のある事業世帯の事業世帯の所有者は、申告方法に従って納税します。
+ 企業管理者、取締役会、監査委員会のメンバー、協同組合の管理職は給与を受け取らない。
- 職業上の事故によるHIV感染証明書のコピー。
3. 解決期限
規定に従って書類を十分に受け取った日から20日以内、休日、祝日を除く。
4. 行政手続きを実施する対象者
- 強制社会保険に加入している労働者。
- 強制社会保険の加入期間を維持している労働者。
- 政府の2003年1月9日付政令第01/2003/ND-CPに規定されている1995年1月26日付政令第12/CPに規定されている年金受給のための年齢条件を満たすのを待つことについて、社会保険機関から15年以上社会保険に加入していることを確認する文書を持っている労働者。
- 政令第09/1998/ND-CPの規制対象となるコミューン職員は、社会保険機関から毎月の手当を受け取るための年齢に関する条件を満たすための決定または証明書を持っている。
- 雇用主。