第17条 土地利用能力が制限された組織、世帯、個人に対する政策制度。国防施設および軍事地域を保護する範囲におけるその他の正当な権利と利益。
1. 国土防衛施設および軍事地域を保護する範囲に属する土地利用能力の制限による損害賠償の対象となるケースは、土地法の規定に従って実施されます。
a) 住宅地から住宅地ではなく非農業用地、または住宅地から農業用地への土地利用目的の変更を行う。
b) 住宅地ではなく非農業用地から農地への土地利用目的の変更。
c)土地利用目的を変更しないが、土地利用能力を制限する場合は、損害賠償額の決定は、地方自治体の人民委員会が地方の実際の状況に基づいて具体的に規定する。
2. 住宅、その他の建設工事、および防衛施設および軍事地域を保護する範囲内の土地に付随するその他の資産が、立ち退きのために損害を受けた場合、規定に従って損害額に応じて補償されます。
3. 国防工事および軍事地区の保護範囲が、本条第1項および第2項に規定されている住宅、建設工事がある土地区画の面積の70%以上を占有する場合、残りの土地面積も本条第1項および第2項の規定に従って補償されます。残りの土地面積が、省人民委員会の省令第220条第2項の最低面積の規定による最低面積よりも小さい場合、または法令の規定に従って住宅地または建設工事の条件を満たしていない場合。
4. 国土防衛工事および軍事地域を保護する範囲内にある土地、住宅、土地に隣接する土地は、管轄国家機関の決定に従って建設工事を行う場合、土地使用者、土地に隣接する住宅の所有者は、本条第1項の規定に基づく補償に加えて、必要に応じて再定住の手配、移動費の補償、および土地に関する法律の規定に従って生活、生産の安定化支援を受けることができます。
あなたは、あなたは、