社会保険機関のガイドラインによると、1995年以前の社会保険加入期間の確認は、労働者の退職理由に応じて実施されます。
1. 自己退職の場合
1972年9月4日付通達第13/NV号第II条第12項c号および政令115/2015/ND-CP第23条第1項に基づき、労働者が自主的に退職した場合、1995年以前の勤務期間は社会保険加入期間に算入されません。
2. 機関が職務を割り当てられなかったために退職した場合
労働者は、勤務時間と社会保険給付の計算時間を合わせるために検討、審査を受けることができます。決定1318/QD-BHXH(2023)に従って準備する必要がある書類は次のとおりです。
元の履歴書、追加の履歴書(もしあれば)、受け入れ決定、労働契約、昇給決定、異動、異動、退隊、入隊許可証。
1987年11月から1995年1月1日以前に就労一時停止した人については、就労一時停止決定と1994年12月31日まで在籍確認リストを追加する必要があります。
休暇、待機の決定がなくなった場合、解散した部門の直接上級管理機関は書面で確認し、労働者が一度も手当を受け取っていないことを保証します。
3. 元の書類がなくなった場合
公文書3595/LDTBXH-BHXH(2020年)第1項、第2項によると、1995年1月1日以前の原本書類がなくなった場合、ベトナム社会保険は以下に基づいて検討します。
- 労働者の要請書。
- 直接管理機関の確認書。
- 関連書類:党員の履歴書、組合員の履歴書、労働者リスト、給与簿、表彰状、表彰状、証明書、株式化書類...
企業が解散した場合、上位管理機関が勤務期間の確認を直接実施し、社会保険証の発行または社会保険証の情報を調整する根拠となります。
したがって、企業が解散したとしても、労働者は書類を十分に準備し、管理機関によって確認され、法律に基づく正当な権利が保証されれば、1995年以前の社会保険加入期間を確認することができます。