1. 病気手当の受給条件
2024年社会保険法第42条、第41/2024/QH15号、通達12/2025/TT-BNV第3条、強制社会保険料納付対象となる労働者は、次のいずれかに該当する場合、疾病手当を受け取ることができます。
- 職業病ではない病気にかかった場合の治療。
- 労働災害ではない事故に遭った場合の治療。
- 居住地から職場、または職場から居住地への移動中に、労働安全衛生に関する法律の規定に従って、適切なルートと時間に従って事故に遭った場合の治療。
- 労働災害、職業病、または(iii)項に規定する事故によって負傷、病気が再発した場合の治療、労働機能回復。
- 法律の規定に従った人体組織、臓器の提供、採取、移植。
- 7歳未満の病気の子供の世話。
上記のいずれかに該当する以下の対象者は、病気手当の解決が検討されます。
- 出産時の産休期間が終了する前に職場復帰する女性労働者。産休期間は以下の通りです。
+ 女性労働者は、出産前後に6ヶ月の産休を取得できます。出産前の休暇期間は2ヶ月を超えません。
+ 双子以上の女性労働者の場合、2人目の子供以降は、子供1人につき、母親はさらに1ヶ月の休暇を取得できます。
- 親または直接養育者は、2024年社会保険法第53条第6項の規定に従って退職しない。
- 代理出産を依頼した女性労働者、代理出産を依頼した女性労働者の夫、または直接養育した者が、2024年社会保険法第55条の規定に従って休業していない場合。
- 2024年社会保険法第37条第1項の規定に従い、退職年金および遺族年金基金への拠出が一時停止される期間中の労働者。
2. 2026年の社会保険給付を受けるための病気休暇の計算方法
通達12/2025/TT-BNV第6条、2024年社会保険法第45条、第41/2024/QH15号によると、労働者の2026年の病気手当の受給額は、次の式で計算されます。
受給額 = (退職前の直前の月の社会保険料支払月額給与/24日) x 75% x 規定による退職日数
その中で:
- 社会保険料の算定基準となる給与は、2024年社会保険法第45条第1項の規定に従って実施されます。具体的には、
+ 病気休暇制度を受ける前の直近月の社会保険料の算定基準となる給与。
+ 社会保険加入初月の社会保険料納付の基礎となる給与、または加入初月または加入再開月に病気休暇を取得しなければならない場合の社会保険加入再開月の給与。
注意:再加入月は、労働者が労働契約、雇用契約を終了または退職した後、社会保険に再加入する月です。
- 病気休暇制度の対象となる休業日数は、祝日、テト休暇、週休日を除く労働日数で計算され、労働法または専門分野の法律の規定に基づく全額給与休暇、または社会保険に関する法律の規定に基づく出産休暇、療養休暇、健康回復休暇の規定に基づく休暇期間と重複する期間は含まれません。
*長期治療が必要な疾患リストに該当する病気にかかり、病気休暇期間を終了したが、引き続き治療を受けている労働者が退職した場合:
給付額 = (退職前の直前の月の社会保険料支払給与/24日) x 病気手当の給付率(%) x 規定による退職日数
その中で:
- 社会保険料の拠出基準となる給与は、通常の労働者と同様に実施されます。
- 制度の享受率(%)は、次のように計算されます。
+ 強制社会保険に30年以上加入している場合は65%。
+ 強制社会保険に15年以上30年未満加入している場合は55%。
+ 社会保険加入期間が15年未満の場合は50%。
- 病気休暇制度の対象となる休業日数は、祝日、テト休暇、週休日を除く労働日数で計算され、労働法または専門分野の法律の規定に基づく全額給与休暇、または社会保険に関する法律の規定に基づく出産休暇、療養休暇、健康回復休暇の規定に基づく休暇期間と重複する期間は含まれません。