通達24/2025/TT-BNVによって修正された通達09/2005/TT-BNVの第I項の規定に基づいて、特別手当制度は、規定に従って、陸から遠く離れた島嶼地域および生活条件が特に困難な国境地域で働く幹部、公務員、職員、および軍隊に適用されます。
したがって、公務員の特別手当の計算方法は、通達09/2005/TT-BNVのセクションIIに従って実施するように指示されています。
2026年の公務員の特別手当の計算方法は次のとおりです。
特別手当額 = 特別手当の割合 % x 現在の給与額(または軍隊の下士官、兵士に対する現在の階級手当)。
現在の給与に乗じると、公務員は役職手当と超過勤務手当(該当する場合)が加算されます。
手当の割合%は、適用地域によって30%、50%、100%の3つのレベルで構成され、通達09/2005/TT-BNV(通達24/2025/TT-BNVによって修正)に添付されています。
特別手当は、同期間の給与または月額の階級手当の職場で支払われ、社会保険料の支払いや給付には使用されません。
特別手当は、実際に地域で勤務している月に対してのみ支払われ、地域を1ヶ月以上離れた場合、または勤務期間が満了しない場合は支給されません。
例えば、ヴー・ヴァン・A氏は、現在の給与係数が4.60であり、基本給2.34万ドンに基づく給与水準は月額1076万4000ドンである。地域での勤務に50%の特別手当が適用される場合、毎月次の特別手当を受け取ることができる。
10,764,000ドン/月 x 50% = 5,382,000ドン/月
グエン・ティ・Bさん、現在の給与係数は3.00、基本給に基づく給与水準2.34万ドンは月額7020万ドンです。地域で働く場合、特別手当30%が適用され、毎月特別手当が支給されます。
7.020,000ドン/月 x 30% = 2.106,000ドン/月。