共同通達11/2005/TTLTBNV-BLDTBXH-BTC-UBDTの第II項第1項は、地域手当の決定原則を次のように規定しています。
- 地域手当を決定する要因:
悪天候などの自然地理的要因は、気温、湿度、高度、気圧、風速などの異常なレベルで現れ、通常よりも高く、または低く、人間の健康に影響を与えます。
遠隔地、僻地(人口密度が低く、文化、政治、経済の中心地から遠く、本土から遠く...)、道路、橋、学校、医療施設、商業サービスが劣化し、移動が困難で、人々の物質的および精神的な生活に影響を与えています。
さらに、地域手当を決定する際には、特に困難な要素、国境、島嶼、沼地を追加することを検討できます。
さらに、規定によると、地域手当は主にコミューン、区、特別区の行政境界に従って規定されています。コミューンに拠点を置く機関や部門は、そのコミューンの地域手当のレベルに従って給付を受けます。住民から離れた場所や多くのコミューンに隣接する一部の特別なケースは、個別の地域手当のレベルを規定するために検討されます。
地域手当またはコミューンの地域手当の決定に使用される要素が変更された場合(分割、統合、新規設立など)、地域手当は適切に決定または調整されます。