政令293/2025/ND-CPに添付された付録によると、ラムドン省の地域別最低賃金は次のとおりです。
- 第2地域は、スアンフオン区(ダラット)、カムリー区(ダラット)、ラムビエン区(ダラット)、スアンチュオン区(ダラット)、ランビアン区(ダラット)、1バオロック区、2バオロック区、3バオロック区、B'ラオ区、ハムタン区、ビントゥアン区、ムイネー区、フートゥイ区、ファンティエット区、ティエンタイン区、トゥエンクアンコミューンで構成されています。
- 第3地域は、ラギー区、フックホイ区、バックギアギア区、ナムギアギア区、ドンギアギア区、およびヒエップタイン区、ドゥックチョン区、タンホイ区、タヒネ区、タナン区、ディンヴァンラムハ区、ジーリン区、ホアニン区、ホアバック区、ディンチャントゥオン区、バオトゥアン区、ソンディエン区、ギアヒエップ区、タンハイ区、ドンザン区、ラダー区、ハムトゥアンバク区、ハムトゥアン区、ホンソン区、ハムリエム区、ハムタイン区、ハムキエム区、タンタイン区、ハムトゥアンナム区、タンラップ区、ニンギア区で構成されています。
- 第4地域は、残りのコミューン、区、特別区で構成されています。
政令293/2025/ND-CP第3条の規定によると、地域IIの最低賃金は月額4,730,000ドン、地域IIIの最低賃金は月額4,140,000ドン、地域IVの最低賃金は月額3,700,000ドンです。