YouMe法律有限責任会社によると、2025年の公文書1198/CTL&BHXH-BHXHの第2項には、次のように規定されています。
労働・傷病兵・社会問題省(現在の内務省)の通達第10/2020/TT-BLĐTBXH号第3条第5項の規定に従って、労働契約に個別の項目として記載されたその他の制度および福利厚生については、強制社会保険料の計算の根拠となる賃金ではありません。
通達10/2020/TT-BLĐTBXH第3条第5項の規定を参照すると、法律の規定に従って労働契約に個別の項目として記載された手当は、強制社会保険料を支払う必要はなく、具体的には次のとおりです。
(1)生産・事業実績、労働者の業務遂行度に基づいて労働者に勤勉手当を支給すること。
2) イニシアチブ賞金。
(3)休憩時間の食費。
(4)ガソリン車のサポート。
(5)電話サポート。
(6)移動支援。
(7)住宅費の補助。
(8)保育料の補助。
(9)幼い子供の養育支援。
(10)労働者の親族が死亡した場合の支援。
(11)労働者の親族が結婚した場合の支援。
(12)労働者が誕生日を迎えた場合の支援。
(13)労働災害に遭った困難な状況にある労働者への手当。
(14)職業病を患った困難な状況にある労働者への手当。