2025年雇用法には、失業手当の支払いに多くの新しい点があります。その中で、注目すべき内容は、給付水準を維持し、上限を追加する規定です。
2025年雇用法第39条第1項および第2項の規定によると、毎月の失業手当(TCTN)額は、失業前の直近6ヶ月間の失業保険(BHTN)加入月の平均給与の60%に算入されます。
2025年雇用法と2013年雇用法の違いは、享受上限の追加であり、具体的には労働者が契約を解除した時点での地域別最低賃金の5倍を超えないことです。
以前は、2013年雇用法は上限を規定しておらず、一部の高所得労働者が一般的な水準をはるかに超える手当を受け取る状況につながっており、社会保険基金に大きな圧力をかけています。
今回の上限制限の追加は適切であると評価されており、所得グループ間の公平性を確保するのに貢献するとともに、TCTN以外の多くの支援政策を負担している基金の財政資源を安定させます。
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