2025年雇用法は2025年6月16日に可決され、2026年1月1日から正式に施行されます。
それによると、2025年雇用法第40条第1項は、労働者の義務を明確に規定しています。「失業手当を受け取る期間中、毎月、労働者は失業手当を受け取っている雇用サービス機関に就職活動について通知する必要があります。」
通知しない行為に関連する制裁は、本法第41条に次のように規定されています。
- 第40条第2項:毎月の就職活動を通知しない場合、失業手当の受給が一時停止されます。
- 第3項:一時停止処分を受けた後、規定に従って通知を再実施した場合、残りの手当を引き続き受け取ることができます。
- 第4条、ポイントc:3か月連続して通知されない場合、失業給付で終了します。
2026年1月1日以前:2013年雇用法第52条(第38/2013/QH13):
- 第52条第1項も、労働者は毎月仕事探しを通知しなければならないと規定しています。
しかし、2013年雇用法は、3回以上通知しない場合(第53条)の終了のみを規定しており、新しい法律のように一時停止または一時停止後に継続するメカニズムはありません。
2013年雇用法は、新しい法律第41条第2項のように、一時停止期間中に保留されない期間を明確に規定していません。