労働者の変更報告は、使用者の義務であり、政令145/2020/ND-CPおよび政令129/2025/ND-CPで具体的に規定されています。報告のタイムライン、受領機関、および実施手順は、全国的な統一された労働管理を確保するために明確に指示されています。
政令129/2025/ND-CP第71条(2025年7月1日から施行)によると、使用者は政令145/2020/ND-CP第4条第2項に従って労働者の変更状況に関する定期報告書を提出する必要があります。報告書は、6ヶ月ごと(毎年6月5日より前に)および毎年(12月5日より前に)に定期的に実施されます。報告書は、国家公共サービスポータルを通じて内務省に提出されます。付録Iは、政令145/2020/ND-CPに添付された様式番号01
公共サービスポータルを通じて報告書を提出できない場合、企業は、様式01/PLIと同様に、文書で報告書を内務省および対応する社会保険機関に提出する必要があります。工業団地、経済区で働く労働者については、上記の部門に加えて、監視および管理業務のために工業団地、経済区管理委員会に報告する必要があります。
報告書を受け取った後、内務省は労働者の変更状況をまとめる責任を負います。特に、企業が紙媒体の報告書を提出する場合。まとめは、政令145/2020/ND-CP付属の附属書Iの様式02/PLIに従って、情報を完全かつ正確に更新することを保証する必要があります。
これらの規定は、労働データが統一的かつタイムリーに管理され、監視、政策立案に役立つようにすることを目的としています。報告プロセスの適切な実施は、法的責任であるだけでなく、関係機関が労働変動を把握し、それによって労働者の権利を保護し、企業における人事管理の規律を強化するのに役立ちます。