2026年7月1日から、基本給が約8%引き上げられる見込みです。234万ドンから2,527,200ドンに引き上げられます。
基本給は、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する給与およびボーナス制度の支払いの根拠として使用されるだけでなく、補助金、社会保険制度の給付レベルを計算する根拠としても使用されます。
基本給の引き上げは、国営部門の労働者の賃上げに役立つだけだが、この賃上げ水準は、多くの社会保険給付、労働災害・職業病保険の計算の根拠にもなるため、社会保険に加入しているすべての労働者が恩恵を受けている。
5つの社会保険手当:病気療養手当、出産時の一時金、産後療養手当、葬儀手当、毎月の遺族年金。
病気後の療養、健康回復のための1日の休暇の給付額は、基準額の30%です。現在、基本給は廃止されていないため、基準額は基本給と同額です。
基本給が月額2,340,000ドンから2,527,200ドンに増加すると、病気後の療養、健康回復のための1日の休暇の受給額も、1日あたり702,000ドンから758,160ドンに増加します。
同様に、出産時および養子縁組時の一時金は、基準額の2倍になり、1人あたり4,680,000ドンから5,54,400ドンに増加します。
葬儀手当は基準額の10倍で計算されます。したがって、葬儀手当の額は23,400,000ドンから25,272,000ドンに増加します。
各遺族に対する月額遺族年金の額は、参照額の50%で、月額1,263,600ドンに増加します。遺族に直接養育者がいない場合、月額遺族年金の額は、参照額の70%で、月額1,769,040ドンに増加します。
労働災害・職業病手当の4項目
7月1日から基本給が8%増加すると、社会保険機関が支払う労働災害・職業病の労働者向けの多くの手当も、基本給に応じて8%増加することを意味します。これには、次のものが含まれます。
労働災害・職業病による一時金。労働災害・職業病患者への介護手当。労働災害・職業病による死亡時の一時金。治療後の療養手当。