教育訓練省(GDDT)は、2025年9月15日付の通達第18/2025/TT-BGDDT号を発行し、学校におけるカウンセリングと社会活動に関するガイダンスを提供しています。
その中で、学校相談活動と学校における社会活動の目的は、通達第3条に明確に規定されています。
1. 学習者の困難の予防、認識、解決、および学習、心理、社会関係における困難を克服するための適切な支援を求める能力向上。
2. 生活スキルを訓練し、意志力、勇気を高め、身体的および精神的な健康を向上させます。社会関係において適切な行動様式を形成し、学習者の人格を完成させることに貢献します。
3. 学校、家庭、社会、および学校におけるカウンセリングと社会活動に関する組織、部門、個人間の連携を強化する。
さらに、通達第4条は、学校におけるカウンセリングと社会活動の実施原則も規定しています。具体的には:
1. 学習者の合法的、安全、情報セキュリティ、参加、自主的、自己決定の権利を確保すること。
2. 学習者は中心であり、差別はしません。学習者と学校におけるカウンセリングおよび社会活動を実施する人との間に平等、客観性、基準を確保します。
3. 学習者の強みに焦点を当て、学習者の特性、個人的な状況を尊重する。学習者、学校、家族、社会の利用可能な資源を活用し、各地域の社会経済状況、地域文化の特徴に適合する。
4. 学習者が困難に直面し、相談、支援が必要な場合にタイムリーに実施されることを保証し、学校、家族、社会間の緊密な連携が必要です。