教育訓練省は、2025年教員法が2026年1月1日から施行される際に同期的な効力を確保するために、教員に対する給与、手当、支援制度、誘致政策を規定する政令草案の策定、完成を急いでいます。
教員の給与計算方法について、政令草案第3条第3項は教員の給与計算式を規定しています。したがって、高校教員の給与計算式は次のとおりです。

その中で、基本給は政府の規定に従って実施されます。
政令草案第4条はまた、高校教員の給与係数と特殊給与係数を規定しています。教員は、行政および職務給与等級に従って給与を受け取り、次の役職に対応する特殊給与係数を追加で享受できます。


政令草案第5条は、教員に対する手当の種類も次のように規定しています。
1. 職務手当。
2. 枠を超える勤続手当。
3. 教員の勤続手当。
4. 職務責任手当。
5. 地域手当。
6. 移動手当。
7. 特に困難な地域での職務手当。
8. 職業優遇手当。
9. 有害、危険な手当。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。