土地管理局の二段階地方自治体の実施における土地分野における国家管理業務のガイドブックは、多目的利用のための土地の使用に関する要件を規定しています。
多目的利用のための土地使用に関する要件:
- 規定の土地分類に従って、および規定に従って土地使用権書類で土地の種類が特定された土地の種類を変更しない。
- 主な目的で土地を再利用するために必要な条件を失わない。
- 国防、安全保障に影響を与えません。
- 自然生態系、生物多様性、環境景観の保全への影響を制限します。
- 隣接する区画の土地利用に影響を与えない。
- 規定に従って財政義務を完全に履行する。
- 関連する法律を遵守する。
多目的目的を組み合わせた土地利用範囲に関する要件:
- 土地を組み合わせた目的で使用することは、土地使用目的の変更の場合に該当しません。
- 複合目的で使用される土地面積は、主要目的で使用される土地面積の50%を超えず、多目的で使用される住宅地面積を除きます。
- 多目的用途を組み合わせた土地を使用するために農地に建設された工事は、規模、性質が適切で、容易に解体できます。米栽培用地、林業用地の組み合わせ目的に使用するための建設用地面積は、政令の規定、米栽培用地に関する詳細規定、および林業に関する法律に従って実施されます。水面が埋め立てられていない土地は、流れ、水面面積、水層の深さを変更することはできません。
- 組み合わせ目的で使用するための施設の建設、改修は、建設に関する法律およびその他の関連法規の規定に適合している必要があります。
- 組み合わせ目的への土地使用期間は、主要目的の残りの土地使用期間を超えない。
条件として、公的事業体が商業、サービスと組み合わされた事業施設を建設するために土地を使用する場合、その組み合わせ面積に対して毎年土地賃貸料を支払うために土地賃貸に切り替える必要があります。