政令95/2024/ND-CP第36条第4項に基づき:
第36条 再定住のための住宅として商業住宅の購入を注文する
4. 再定住のための住宅購入注文契約における商業住宅の売買価格は、注文時点の市場価格を参照することに基づいて決定されます。これには、住宅建設投資費用、土地使用料、マンション購入の場合の維持費、規定に従ったその他の合理的な費用が含まれます。
主導機関と調整機関が住宅購入価格計画に合意できない場合、この項に規定されている商業住宅の売買価格を検討、決定するための根拠の1つとして、資産価値の決定を助言するために評価会社を雇うことができます。評価会社を雇う費用は、商業住宅の購入費用に算入されます。
商業住宅プロジェクトの投資家と再定住者との間の売買契約で締結された再定住者の住宅販売価格は、注文契約に基づく販売価格で決定されます。再定住者の住宅購入価格がこの再定住住宅購入価格よりも低い場合、再定住者は再定住住宅の配置を委託されたユニットに不足している差額を支払う必要があります。
上記の規定によると、再定住補償金がこの再定住住宅購入代金よりも低い場合、再定住された人は、再定住住宅の割り当てを委託されたユニットに不足している差額を支払う必要があります。