2024年土地法第220条第1項、第2項は、土地区画の分離は次の原則、条件を満たす必要があると規定しています。
- 土地は、土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、土地および土地に付随するその他の資産の土地使用権証明書、土地使用権証明書、土地に付随する資産の土地使用権証明書のいずれかの種類の証明書が発行されました。
- 土地使用期間中の土地。
- 土地は紛争がなく、判決執行を保証するために差し押さえられておらず、管轄の国家機関による緊急および一時的な措置が適用されていません。
土地が紛争中であるが、紛争中の面積、境界の範囲が特定された場合、その土地区画の紛争のない残りの面積、境界部分は、土地区画の分離を許可されます。
- 土地区画の分離は、通路があることを保証する必要があります。既存の公共交通機関に接続されている必要があります。給水、排水、その他の必要なニーズを合理的に確保する必要があります。土地使用者が通路として使用する土地区画の面積の一部、または同じ土地区画内の住宅用地およびその他の土地を使用する場合、土地区画の分離を実施する際には、その通路として使用する土地面積の部分に対する土地利用目的の変更を実施する必要はありません。
- 区画分割後の土地区画は、省人民委員会の規定に従って、使用されている土地の最低面積を確保しなければならない。
分離された土地の区画が区画分割の許可された最低面積よりも小さい場合は、隣接する土地の区画分割を同時に実施する必要があります。
- 土地の一部の使用目的を変更する場合、区画分割を実施する必要があります。分割後の土地の最低面積は、使用目的を変更後の土地の最低面積と同等またはそれ以上でなければなりません。住宅地およびその他の土地を含む土地の区画分割の場合、土地使用者が区画分割を必要とする場合を除き、土地の一部の使用目的を変更するときに区画分割を実施することは義務付けられません。
- 裁判所の判決、決定による土地使用権の分割が、規定に従った区画分割の条件、面積、サイズを保証しない場合は、区画分割は実施されません。
したがって、上記の規定によると、住宅地およびその他の土地を含む土地区画については、土地区画の一部の使用目的を変更する際に区画分割を実施することは義務付けられておらず、土地使用者が区画分割を希望する場合を除きます。