政令151/2025/ND-CPに添付された付録1の第II.Aセクション、パートVに基づいて、次のように規定しています。
II. 土地、土地に付随する資産の登録、土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書の発行手続きの実施期間
3. 発行済みの証明書の変更の場合、実施期間は次のとおりです。
a) 「Phan C. Dat dai、土地に付随する資産の登録手順、手続き」の第1項a、b、c、d、d、e、およびgの項に規定されている場合、それは5営業日以内です。
b) 「Phan C. Trinh tu, thu tuc dang ky dat dai, tai san gan lien voi dat」の第1項h号に規定されている場合、この第3項c号に規定されている場合を除き、10日以内。
c) 地籍図の測量のため、複数の土地使用者に一斉に変更する場合、プロジェクトに基づく実施期間は管轄当局によって承認されています。
その中で、第1項、「Phan C. Trinh tu, thu tuc dang ky dat dai, tai san gan lien voi dat」、政令151/2025/ND-CPに添付された付録1は、発行済みの証明書の変更の場合を規定しています。
それによると、古い赤字簿から新しい赤字簿への変更手続きの実施期間は、次のように規定されています。
(1)次の場合に5日を超えてはなりません。
- 2024年8月1日以前に発行された証明書を、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書に変更する必要がある土地使用者。
- 発行された証明書がひび割れ、破損、損傷している。
- 複数の土地区画に共通して発行された証明書は、土地使用者のニーズに応じて各土地区画に個別に発行され、土地使用権証明書、土地に付随する財産の所有権証明書の変更は、政令151/2025/ND-CPに添付された付録Iの「Phan C. 土地、土地に付随する財産の登録手順、手続き」の第7項、第15項に規定されています。
- 発行時の土地法の規定に従って発行された証明書に記載された土地使用目的は、2024年土地法第9条および2024年土地法の一部条項の詳細な施行に関する政府の政令に規定されている土地分類に従った土地使用目的とは異なります。
- 発行済みの証明書に記載されている土地区画の位置は、発行済みの証明書の発行時点の実際の土地利用位置と一致していません。
- 土地使用権、土地に付随する財産の所有権は、婚姻届に妻または夫の氏名のみが記載されている夫婦の共有財産であり、現在、妻の氏名と夫の氏名の両方を記録するために、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の変更を要求しています。
- 発行された証明書には世帯名が記載されていますが、現在、その世帯の共同土地使用権を持つメンバーは、世帯の共同土地使用権を持つメンバーの名前を完全に記録するために、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の変更を要求しています。
(2)(3)の場合を除き、次のいずれかの場合、10営業日以内。
測量、地籍地図の作成、土地区画の地籍測定による土地区画の角、面積、標識番号のサイズの変更は、土地区画の境界が変更されません。
(3)地籍図の測量による多くの土地使用者への一斉変更の場合、プロジェクトに基づく実施期間は管轄当局によって承認されています。