市民は農業農村開発省に質問を送りました。1993年に発行された土地使用権証明書は、土地(宅地)の使用目的に合致していません。2013年に他の人に使用権を譲渡しましたが、まだ名義を変更していません。現在、土地使用権の名義変更手続きに行っていますが、2024年土地法第152条第2項d号に従って回収して再発行する必要がある場合に該当しますか?
この質問に答えて、農業農村開発省は、土地法第152条で、土地使用目的に沿って発行された証明書は、証明書発行時点の土地法規定に従って、国家が証明書を回収、破棄、再発行する場合に該当すると規定していると述べました。
証明書を発行された人が、土地法の規定に従って土地使用権、土地に付随する財産の所有権の移転手続き(購入者に名義変更されていない)を実施しておらず、発行された証明書が規定に準拠しておらず、回収を申し出た場合、管轄機関は発行された証明書の回収を実施します。
土地法(購入者に名義変更済み)の規定に従って土地使用権、土地に付随する資産の所有権を移転する手続きを実施した場合、発行された証明書は回収されません。
あなたは、あなたは、
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