改正2020年建設法第1条第39項によって修正された2014年建設法第107条の規定によると、住宅の建設開始は、2014年建設法第89条の建設許可証が必要であるという規定に従って、住宅の建設許可証の条件を満たす必要があります。
2014年建設法第89条に基づき、改正2020年建設法第1条第30項によれば、住宅建設の起工前に、投資家は管轄の国家機関から発行された建設許可証を所持しなければならないと規定されており、次の場合を除きます。
- 7階未満の小規模住宅は、都市部建設投資プロジェクト、詳細計画1/500の住宅建設投資プロジェクトに属し、管轄官庁によって承認されています。
- 農村部の7階未満の規模の個室住宅は、都市計画、機能エリア建設計画、または管轄当局が承認した農村部の住宅地の詳細な建設計画がない地域に属します。山岳地帯、島嶼部の個室住宅は、都市計画、機能エリア建設計画がない地域に属します。保護区、歴史文化遺跡に建設された個室住宅を除きます。
要するに、住宅建設の開始前に、投資家は管轄の国家機関から発行された建設許可証を取得する必要があります。ただし、例外的なケースを除きます。
具体的には、7階未満の規模の小規模住宅、承認された1/500詳細計画のプロジェクトに属する住宅、または農村部、山岳地帯、島嶼部に都市計画または機能エリア建設計画がない小規模住宅については、建設許可証を必要としません。
法的根拠:2014年建設法第89条第2項(2020年、2024年、2025年鉄道法で改正された)。
ただし、保護区、歴史文化遺跡内に建設された個室住宅は、依然として建設許可証が必要です。