政府は、土地法の施行を詳細に規定する政令の一部の条項を改正・補足する政令第226/2025/ND-CPを発行しました。政令は、土地使用権証明書の発行時の土地使用料の債務、土地に付随する資産の所有権に関する規定を修正しました。
具体的には、政令第226/2025/ND-CP号は、政令第101/2024/ND-CP号第18条第11項a号およびc号を修正、補足し、土地使用権証明書、土地に関連する財産の所有権の発行時の土地使用料の債務記録を規定しています。
新しい規定によると:
a) 土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行時に土地使用料を滞納する対象者は、滞納を希望する個人、世帯である。
c)土地使用料の徴収、土地使用料の徴収に関する法律の規定に従って、土地使用料を滞納した世帯、個人に対する土地使用料の債権の記録、支払い、解除の手順、手続きは実施されます。
この条項a号に規定する対象者の土地使用料の債務期間は、土地使用者が土地使用権の譲渡、譲渡、贈与、土地使用権による担保、出資の権利を行使するまで計算され、これらの権利を行使する前に未払いの土地使用料を全額支払う必要があります。土地使用権の贈与、相続の場合、贈与を受けた人は貧困世帯、準貧困世帯に属し、相続人は引き続き債務を記録できます。
債務額と期間については、政令第101/2024/ND-CPの規定に従って実施されます。具体的には、この項a号に規定されている場合に債務される土地使用料の額は、土地使用権証明書の発行時点、土地に付随する資産の所有権に基づいて支払うべき土地使用料の全額です。
この項a号に規定する対象者への土地使用料の滞納は、2024年8月1日から2029年7月31日までの期間に適用され、土地使用料、土地賃貸料の徴収に関する法律の規定に従って土地使用料の支払い、滞納の解消が実施されます。