2023年不動産事業法第23条第2項e号に基づき、将来形成される住宅の賃貸購入者の権利に関する規定は次のとおりです。
第23条 将来形成される住宅、建設工事の事業原則
2. 住宅、建設工事、将来形成される建設工事における床面積の売買、賃貸、購入は、次の規定に従って実施されます。
e)住宅、建設工事、将来形成される建設工事における床面積の購入、賃貸、購入者の権利は、本法第20条第1項および第2項の規定に従って実施されます。
したがって、将来形成される住宅賃貸購入者の権利には、次のものが含まれます。
- 販売、賃貸、購入側に対し、契約で合意された期限に従って、住宅、建設工事、建設工事の床面積の売買手続きを完了するよう要求する。
- 販売、賃貸、購入側に対し、契約で合意された期間、品質、その他の条件に従って住宅、建設工事、建設工事の床面積を、契約で合意された期間、品質、および関連書類に従って、土地法および関連書類の規定に従って土地使用権、土地に付随する資産の所有権に関する証明書を発行するよう要求する。
- 契約および法律の規定に従って、住宅、建設工事、建設工事における床面積の売買、賃貸、購入、保証を行う側に要求する。
- 販売、賃貸、購入側に対し、住宅、建設工事、建設工事の床面積、期限外の建設工事、品質、および契約上のその他の約束による損害賠償を要求する。
- 契約に基づくその他の権利。
- 住宅、建設工事、建設工事における床面積の一部または全部を賃貸し、2023年不動産事業法第49条の規定に従って住宅、建設工事の賃貸契約を譲渡する。
- 賃貸購入側に対し、住宅、建設工事、建設工事の床面積の損傷を、自己の過失によるものではない場合に、賃貸購入期間中に修理するよう要求する。
- 賃貸購入側に、賃貸購入側の過失による損害賠償を要求する。
- 賃貸購入者に十分な金額を支払った時点で、住宅、建設工事、建設工事における床面積の所有権を有する。