2015 年民法第 292 条第 3 項に基づき、保証金は当事者間の義務の履行を確保するための手段の 1 つです。
さらに、2015 年民法第 328 条第 1 項では、保証金について次のように規定されています。
供託とは、一方の当事者(以下、供託者といいます)が、契約の締結または履行を確実にするために、一定期間にわたって金銭または貴金属、宝石その他の貴重な物品(以下、供託資産といいます)を他方の当事者(以下、供託受領者といいます)に引き渡すことをいいます。
同時に、2015 年民法第 328 条第 2 項は、寄託者が合意された期限を過ぎても契約に署名しなかった場合、寄託に使用された金額は寄託者に帰属すると規定しています。
したがって、両当事者が土地を購入するために供託契約を締結し、供託者がもう購入する意思がない場合には、供託金の満了後に売買契約を履行しなくても供託者が損失を被らないことについて両当事者が合意しない限り、供託者は供託者に供託金を失うことになります。
損害賠償については、平成27年民法第584条により、以下の場合を考慮する必要があります。
(1) 実損が発生した場合:売主が損害(買主が手付金を預けたことによる経費、収入の損失、損失など)を被った場合、双方が別段の合意をした場合を除き、買主はその損害を賠償し、手付金を喪失しなければなりません。
(2) 損害がない場合: 手付金の放棄によって売主に実害が生じない場合、買主は手付金を失うだけで、追加の補償金を支払う必要はありません。
(3) 別途契約の場合: 両当事者は、寄託契約で合意した内容を遵守するものとします。
- 補償規定がある場合: 購入者は手付金を失い、補償しなければなりません。
- 補償が規定されていない場合: 購入者は手付金のみを失います。
したがって、契約に補償に関する合意がないか、売主に実際の損害が生じない限り、自発的に手付金を残した土地の買主は通常、手付金を失うだけで、追加の補償金を支払う必要はありません。