それによると、政令第151/2025/ND-CPは、2段階の地方自治体間の権限委譲と土地分野における権限委譲、分権化について規定しており、土地区画の分離、合併に関連する手順、手続きも明確にしています。
土地使用者は、この政令に添付された様式番号21に従った土地区画分離申請書、土地区画合意書を含む書類を受理機関に1セット提出します。
土地区画分離図、土地区画合意図は、政令に添付されたモデル番号22に従って作成されます。
この図面は、土地登記事務所、土地登記事務所支局が実施するか、測量ユニットが測量活動、地籍地図作成に関する許可証を持っているユニットが実施します。
発行済みの証明書(レッドシート)または発行済みの証明書のコピーをコピーして照合するか、公証、認証されたコピーを提出してください。
管轄機関の文書には、土地区画の分離、土地区画の合用(もしあれば)の内容が示されています。
実施手順、手続き:
窓口部門で規定された書類受付機関の場合、書類は土地登記事務所(VPDKDD)、土地登記事務所支店に転送します。
その後、VPDKDDまたはVPDKDD支店が書類を検査し、2024年土地法第220条の規定を照合して、土地区画の分割、土地区画の合用条件を決定します。
同時に、保管記録、土地使用者が提出した書類における土地使用者、境界、面積、土地の種類に関する情報を確認します。
書類が土地区画分離、土地区画合意の条件を満たしていない場合、書類を十分に受け取った日から3営業日以内に、VPDKDD、VPDKDD支店が土地使用者に書類を返却し、理由を明確に通知します。
土地区画分離、土地区画合意の条件を満たしているが、発行された土地使用権証明書に土地区画図がない場合、または土地区画図に斜面のサイズや面積、斜面のサイズが統一されていない場合、書類を十分に受け取った日から3営業日以内に、上記の機関は書類を返却し、土地使用者に土地変動登録を実施するための理由を明確に通知します。
書類が上記のケースに該当しない場合は、5営業日以内に、十分な書類を受け取った日から、VPDKDD、VPDKDD支店は、土地区画、土地区画の分離の条件を満たしていることを確認し、土地区画、土地区画の分離申請書に土地区画の情報を添付します。
それに伴い、区画分割図、区画分割図に確認して、区画分割後の区画に対する土地登録、土地使用権証明書の発行手続きを完了します。区画分割図、区画分割図がVPDKDD、VPDKDD支店によって実施された場合を除きます。
区画分割後の土地区画の公式情報は、土地使用者が変動登録を実施し、区画分割後の土地区画にレッドカードを発行した後にのみ、地籍図に確立および修正されます。
土地区画の分離、土地区画の合併で土地使用者が変更されない場合、VPDKDD、VPDKDD支店は、地籍簿、土地データベースへの変動の修正、更新を実施し、土地区画の分離、土地区画の合併後の土地区画にレッドシートを発行します。
土地区画の分離、土地区画の合併で土地使用者が変更された場合は、規定に従って土地、土地に付随する資産の変動登録手続きを実施します。