政府は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定する政令第339/2026/ND-CP号を発行しました。この政令は、2026年8月26日から施行されます。
工事現場を覆わずに施工した場合、または建設資材が周囲に散乱した場合、最大2500万ドンの罰金
建設秩序に関する投資家の違反については、本政令第25条第1項、第2項は、次の罰則レベルを規定しています。
1. 遮蔽なし、または遮蔽があったにもかかわらず、建設資材を周辺地域に散乱させたり、建設資材を規定の場所に放置したりした建設工事の実施行為に対する処罰は以下の通り。
a) 戸建て住宅またはその他の建設工事の建設に対して、3,000,000ドンから5,000,000ドンの罰金。
b) 経済技術報告書を作成しなければならない建設工事に対して、15,000ドンから20,000ドンの罰金。
c)実現可能性調査報告書を作成する必要がある建設工事に対して、2万ドンから2万5千ドンの罰金。
2. 建設工事中の建設現場での建設許可証の不公開行為に対する処罰は以下の通りです。
a)本項b号に規定されている場合を除き、戸建て住宅の建設に対して5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
b)遺跡の保護区域I、世界遺産区域、遺跡の保護区域II、世界遺産区域の緩衝地帯、またはその他の建設工事における戸建て住宅の建設に対して、10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金。
c) 経済技術報告書を作成しなければならない建設工事に対して、2万ドンから3万ドンの罰金。
d)実現可能性調査報告書を作成しなければならない建設工事に対して、30,000,000ドンから40,000,000ドンの罰金。
安全を確保せずに建設工事を行い、近隣の工事に損傷や崩壊を引き起こした場合、最大1億2000万ドンの罰金。
本政令第25条第5項は、承認された建設方法に従わない建設工事を組織し、隣接する建設工事の安全を確保せず、技術インフラ工事、隣接する工事の沈下、亀裂、または損傷を引き起こしたり、隣接する工事の崩壊を引き起こしたり、崩壊の危険性があるが、他人の健康や生命に損害を与えない行為に対する処罰を規定しています。
a) この項のb項に規定されている場合を除き、戸建て住宅の建設に対して30,000,000ドンから40,000,000ドンの罰金。
b)遺跡の保護区域I、世界遺産区域、遺跡の保護区域II、世界遺産区域の緩衝地帯、またはその他の建設工事における戸建て住宅の建設に対して、5万ドンから6万ドンの罰金。
c) 経済技術報告書を作成しなければならない建設工事に対して、80,000,000ドンから100,000,000ドンの罰金。
d)実現可能性調査報告書を作成しなければならない建設工事に対して、100,000,000ドンから120,000,000ドンの罰金。
事後措置
a) 本条第1項に規定する行為に対して、落下した建設資材を遮蔽、収集、片付け、影響を受けた地域の元の状態に戻すことを強制する。
b) 建設中の工事について、本条第2項に規定する行為について、規定に従って建設許可証を公開することを義務付ける。
c) 建設工事中の本条第4項、第6項、第7項、第8項に規定する行為について、本政令第85条第2項の規定に従い、プロジェクトが承認された後(建設投資プロジェクトを調整しない場合)、建設許可証の発行または建設許可証の調整、建設投資プロジェクトの調整、または建設設計の調整の手続きを強制的に実施すること。
d) 本条第4項、第6項、第7項、第8項に規定する行為に対して、違反行為が終了した違反建築物、建設部分の解体を強制すること。
d) 本条第9項、第10項、第11項、第12項に規定する行為に対して、違反建築物、建設部分の解体を強制する。
e)本条第11項、第12項に規定する行為に対して、法律の規定に違反して消費、隠匿、廃棄された行政違反の証拠品、手段の価値と同額の金額を返納することを強制する。
発行された建設許可証の内容に違反して建設されたが、建設法規の規定に従って建設許可証を調整する必要がある場合に該当しない場合、発行された建設許可証の内容に違反して建設された行為とは見なされず、行政違反の処罰も受けません。