2024年土地法第45条第1項に基づき、他人に土地を販売(土地使用権の譲渡)する行為を実施する際に満たす必要のある基本的な条件は次のとおりです。
- 土地使用権証明書または住宅所有権および住宅地使用権証明書、または土地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書、または土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書を持っていること。ただし、土地使用権の相続、耕地の統合、区画の交換、国家、地域社会への土地使用権の贈与、および2024年土地法第124条第7項および第127条第4項a号に規定されている場合を除く。
- 紛争がない土地、または権限のある国家機関によって解決された土地、裁判所の判決、決定、または法的効力のある仲裁裁判所の決定または判決。
- 土地使用権が差し押さえられず、民事執行法の規定に従って執行を保証するために他の措置が適用されないこと。
- 土地使用期間中。
- 土地使用権は、法律の規定に従って緊急一時措置が適用されない。
したがって、紛争中の土地は、法律の規定に従って土地の売買行為を行うための条件を満たしていない土地です。
紛争中の土地の売却行為に対する罰金レベルに関する政令123/2024/ND-CP第17条第3項c号の規定:
第17条 規定の条件を満たさない土地使用権による譲渡、賃貸、再賃貸、抵当
3.土地使用権の譲渡、賃貸、再賃貸、相続、贈与の行為。土地使用権による担保、出資が、土地法第45条第1項の規定のいずれかの条件を満たしていない場合、処罰の形式とレベルは次のとおりです。
a)土地使用権の相続または贈与行為に対して300万ドンから500万ドンの罰金。
b)土地使用権による賃貸、再賃貸、または抵当の行為に対して、2,000,000ドンから3,000,000ドンの罰金。
c)土地使用権による譲渡または出資行為に対して、3000万ドンから5000万ドンの罰金。
したがって、紛争中の土地の売却は、3000万ドンから5000万ドンの罰金が科せられます。