政府は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定する2026年8月26日付政令第339/2026/ND-CP号を発行しました。
それによると、政令第339/2026/ND-CPは、仲介活動、コンサルティングサービス事業、不動産管理サービス、およびこの分野のサービス事業におけるマネーロンダリング防止に関する規定違反に対する処罰レベルを詳細に規定しています。
不動産仲介活動に関する規定違反について、政令第73条は次のように処罰レベルを規定しています。
1. 次のいずれかの行為を行った個人には、4000万ドンから6000万ドンの罰金が科せられます。
a) 規定に従って不動産仲介業の資格証明書を持っていない不動産仲介業を営む個人。
b)不動産仲介業を営んでいるが、不動産取引所サービス事業または不動産仲介サービス事業を営んでいる企業で業務を行っていない個人。
c) 個人が勤務する不動産取引所または不動産仲介サービス事業体の運営規則を実施しない。
2. 次のいずれかの行為を行った不動産仲介サービス事業を行う企業には、6000万ドンから8000万ドンの罰金が科せられます。
a) 規定に従った報告制度を実施しない。
b) 不動産仲介サービス活動に関する規制がない。
c) 企業内に不動産仲介業の開業証明書を持っている個人が少なくとも1人いないこと。
d) 規定に従った施設、技術に関する十分な条件を満たしていないこと。
3. 次のいずれかの行為に対して、1億2000万ドンから1億6000万ドンの罰金:
a) 規定に従って不動産仲介サービス事業を設立せずに不動産仲介サービス事業を組織する場合。
b)不動産仲介サービス事業を行う企業、不動産仲介業を営む個人が、規定に従って提供しない、または不完全に提供する、または自分が仲介する不動産に関する書類や情報を不誠実に提供する。
c) 規定に従って事業活動を行う前に、企業に関する情報を企業設立地の省レベルの不動産事業に関する国家管理機関に送信して掲載しないこと。
4. 追加の処罰形式:
本条第2項c号、d号、および第3項c号に規定する行為に対して、不動産仲介サービス事業活動を3ヶ月から6ヶ月間停止する。
5. 結果を克服するための対策:
a) 本条第2項a号に規定する行為に対して、規定に従って報告制度を実施することを義務付ける。
b) 本条第2項b号に規定する行為に関する規定に従い、不動産仲介サービス活動に関する規定を補足することを義務付ける。
c) 本条第2項d号に規定する行為について、規定に従って物的・技術的基盤に関する十分な条件を確保することを義務付ける。
d) 本条第3項b号に規定する行為について、規定に従って不動産に関する書類、情報を提供することを義務付ける。
d) 本条第3項c号に規定する行為について、企業に関する情報を送信することを義務付ける。