市民は農業農村開発省に質問を送り、土地使用の起源はどの機関によって確認されたのか?土地使用権証明書の発行資格の確認はどの機関の権限に属するのか?と尋ねました。
この内容について、農業農村開発省は、政令第151/2025/ND-CP第18条第4項の規定に基づき、コミューン人民委員会は、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書(証明書)の発行手続きを実施する際、土地法第137条、第138条、第139条、および140条の計画適合性、紛争のない土地使用に関する確認のみを実施する必要があると述べました。
政令第151/2025/ND-CPの付録IのC部分V内容の第II条第3項a号の規定によると、コミューン人民委員会は、証明書の発行時に規定に従って業務を組織し、その中には土地使用の原産地の特定(土地使用権に関する書類がない場合)が含まれます。具体的な機関は、コミューン人民委員会が割り当てた範囲内で、土地使用の原産地を見直し、特定する責任を負います。上記の規定では、証明書の発行条件を満たすかどうかを確認する必要はありません。
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