政府は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定する政令第339/2026/ND-CP号を発行しました。この政令は、2026年8月26日から施行されます。
それによると、この政令第59条は、共同住宅の管理と使用、および維持費に関する投資家の違反に対する処罰レベルを詳細に規定しており、その中には、最初の共同住宅会議を開催しなかった行為に対する処罰レベルが含まれています。具体的には:
第59条。共同住宅の管理、使用、および維持費に関する投資家の規定違反
1. 次のいずれかの行為に対して、80,000,000ドンから100,000,000ドンの罰金。
a) 規定に違反して、共同住宅の共有部分の維持費を管理するために決済口座を開設しない、または決済口座を開設しない。
b) 規定に従って最初の共同住宅会議の参加者数に関する条件を満たしていない場合、コミューンレベルの人民委員会に最初の共同住宅会議の開催を提案する文書がない場合、または遅延した場合。
c) プロジェクトがある省レベルの住宅管理機関に、口座名、開設した口座番号、口座を開設した信用機関名、口座を開設した外国銀行支店、および維持費預金期間について通知する文書がない、または情報が不十分な通知がある場合。
d)保守計画を策定していない、または規定に違反して保守計画を策定している場合。
e) 規定に従って共同住宅のある地域の技術インフラ施設の引き渡しが完了するまでの間、規定に従って承認されたプロジェクトの内容に従って、維持管理、運営管理、運用責任を履行しない、または完全に履行しない。
e) 規定に従ってマンションを引き渡す前、または引き渡す際に、売買、賃貸購入住宅に関連する法的書類を添付した議事録を作成せずに、住宅に関する法律の規定に従ってマンションの購入者、賃貸購入者に書類を公開しないこと。
2. 次のいずれかの行為に対して、1億6000万ドンから2億ドンの罰金:
a) 規定に違反して共同住宅の共有部分の維持費を決定した場合。
b) 住宅の売買、賃貸購入契約、またはマンションの他の面積の規定に従って、マンションの共有部分の維持費を管理するための決済口座に関する情報を記載しない場合、または正しく記載しない場合。
c) 維持管理費口座を管理している信用機関、外国銀行支店に対し、維持管理費から発生した資金と利息を、マンション管理委員会が作成した維持管理費管理口座に振り替えるよう要請しないこと。
d) 規定に違反してマンション内の駐車場を販売、賃貸すること。
3. 次のいずれかの行為に対して、2億ドンから2億6千万ドンの罰金:
a) 規定に従って、コミュニティセンター、コミュニティ活動スペースを建設するための面積を配置しない、または十分な面積を配置しない。
b) 運営管理費の管理・使用が規定に違反していること。
c) 規定に従って最初の共同住宅会議を開催しないこと。
d) 規定に従って、共同住宅の共有財産部分の維持費の決算書類を作成しなかった、または正しく作成しなかった、または不完全に作成した。
結果を是正するための措置について、本政令第59条第5項n号は、本条第3項c号に規定する行為に対して、規定に従って初めて共同住宅会議を開催することを義務付けていると規定しています。